「被害者実態把握調査2025」への協力のお願い(ご案内文)
🔲 調査票をなくされた方
○事務所からの再送付をご希望の場合
最寄りの事務所までご連絡ください。調査票及び返信用封筒をお送りいたします。
○ホームページより調査票を印刷する場合
調査票を印刷して頂き、ひかり協会本部事務局まで送付をお願いします。
恒久救済 2019.3.1 第93号